GoToキャンペーン旅行後の給付金申請方法は?申請書や書類はネットで請求?

多くの物議をかもし出しているGoToトラベルキャンペーン。

全国的にも感染が流行しており、これからGoToトラベルキャンペーンを積極的に利用する人も少ないようです。

例年であれば、夏は旅行シーズンですよね。

そのため、かなり前から夏の旅行を計画し、予約していた人も多いのではないでしょうか。

当然のことながら、その時期にはGoToトラベルキャンペーンは実施されていませんでした。

しかし意外と知られていないのが、GoToトラベルキャンペーン実施以前に予約された旅行に対しても、キャンペーン割引が適用されますよ!

そこで今回は、見落としがちな旅行後の給付金の申請方法などについて紹介していきたいと思います。

GoToトラベルキャンペーンについて

GoToトラベルキャンペーンについては、東京都を除外するなど、現在でもその方針にややブレが見受けられます。

参考記事GoToトラベルキャンペーンで東京都が対象外に!北海道は大丈夫なの?

しかし、大筋の事業概要についてはある程度固まりました。

2020年7月22日(水)から出発する第1弾と2020年9月以降から出発(予定)する第2弾があります。

第1弾

第1弾では、旅行代金の総額のうち、35%を給付してくれます。

例1:旅行商品および宿泊

1人あたり40,000円の1泊2日の宿泊付き旅行を申し込んだ場合、給付額は14,000円となり、旅行者の負担額は26,000となります。

例2:日帰り

1人あたり20,000円の日帰り旅行を申し込んだ場合、給付額は7000円となり、旅行者の負担額は13,000円となります。

第2弾

第2弾では、第1弾の給付に加え、旅行代金総額の15%分の地域共通クーポンが配布されます。

例1:旅行商品および宿泊

1人あたり40,000円の1泊2日の宿泊付き旅行を申し込んだ場合、給付額は14,000円となり、旅行者の負担額は26,000となります。

第2弾では以上に加え、6,000円分の地域共通クーポンが配布されます。

例2:日帰り

1人あたり20,000円の日帰り旅行を申し込んだ場合、給付額は7000円となり、旅行者の負担額は13,000円となります。

第2弾では以上に加え、3,000円分の地域共通クーポンが配布されます。

旅行後の給付金申請手続

GoToトラベルキャンペーン実施後に発売された旅行商品に関しては、給付額分を割り引いて販売されています。

そのため、旅行後の申請手続きは不要です。

GoToトラベルキャンペーン実施前に発売された旅行商品に関しては、給付額分が割り引きされていません。

そのため、旅行後に旅行者自身で給付額分の申請手続きが必要になります。

申請の対象

以下の3つの条件をいずれも満たした場合において、旅行後に割引分の申請手続きが行えます。

①7月22日(水)以降に開始するGoToトラベルキャンペーンの支援対象の旅行または宿泊であること。

②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊の場合は9月1日(火)チェックアウト分まで)。

③旅行者が旅行商品を予約・購入した時点において、予約・購入先でのGoToトラベルキャンペーンの販売準備が整っていなかったこと。

※当面の間、東京都を目的とする旅行、東京都に居住する方の旅行はGoToトラベルキャンペーンの支援対象外となります。

旅行後の給付金申請方法

旅行後の申請方法については、旅行の申し込み方法により異なります。

旅行業者を通じた予約で旅行前に決裁した場合

以下の2つの条件をいずれも満たした場合、旅行後の申請対象となります。

①GoToトラベルキャンペーンの参加条件を満たしている旅行業者等であること

②GoToトラベルキャンペーンの参加条件を満たしている宿泊施設を利用していること

○申請方法

旅行者は自身で「GoToトラベル事業事務局」に申請する必要はありません。

予約・購入時の旅行業者等じゃらんnetなど)へ直接お問い合わせください。

予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合

この場合の申請対象は、GoToトラベルキャンペーンの参加条件を満たしている宿泊施設を利用していること。

○申請方法

旅行者自身で「GoToトラベル事業事務局」に申請する必要があります。

給付金申請方法詳細

予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合において、申請手続きが必要になります。

必要書類

以下の書類を事務局に郵送またはオンラインで提出します。

①事後還付申請書(様式第1号)
※書類はコチラ

② 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収証、支払内訳書等)
ご利用ホテルにて発行

③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
ご利用ホテルにて発行

④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
※書類はコチラ

⑤口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

⑥住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

⑦前項目に掲げる書類のほか、申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの

申請期間

令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(金)まで ※消印有効

なお、令和2年9月15日(火)以降の還付申請については、事務局とご相談ください。

申請書類の送付先

「GoToトラベル事業事務局」

※詳細は申請書類受付開始までに公式サイトにてお知らせします。

公式サイト⇒コチラ

給付金の振り込み

すべての申請書類を受理・確認後、2か月程度で指定先の口座に振り込まれます。

お問合せ先

○GoToトラベル事務局コールセンター

TEL:0570-002-442(受付時間:10時~19時 年中無休)ナビダイヤル

TEL:03-3548-0520(受付時間:10時~17時 土日・年末年始休み)

おわりに

今回はGoToトラベルキャンペーンの旅行後の給付金申請について紹介しました。

GoToトラベルキャンペーンに関しては、賛否両論(非難の声の方が多い・・・)ありますが、利用できるものは利用した方がお得ですよね。

ただし今回は、新たにGoToトラベルキャンペーンの利用をうながす内容ではなく、旅行後でも給付金の申請ができますよ!というお知らせです。

宿泊先によっては、この内容を詳しく教えてくれないのかもしれません。

万が一、GoToトラベルキャンペーンについて触れられなかった場合は、宿泊先でたずねてみてくださいね!

そして、特に気兼ねする必要は無く、給付金を受け取りましょう。

申請手続きに関しては、やや煩雑で面倒なような気もしますが・・・

また、申し込み期間にはくれぐれも注意してくださいね。

最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました!

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